日本行政書士会連合会登録/大阪府行政書士会々員

               行政書士レバレッジ法務事務所     TEL  072-819-5155


建設業許可


建設業の許可とは

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が、①建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事 ②建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
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決算変更届


許可を受けた建設業者は、決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、所定の書類で知事に届け出なければなりません。

その他の変更届


  • 経営業務の管理体制に関する変更
  • 専任技術者の変更
  • 使用人の変更
  • 商号または名称の変更
  • 資本金の変更
  • 営業所の変更
  • 法人等の役員変更
  • 支配人の変更、個人事業主・支配人の氏名の変更

 

個人事業者から法人化への道


個人の建設業から株式会社等の法人組織にすることにより、社会的信用度が高まり工事の受注増、融資など有利な状況になる可能性があります。

経営事項審査


経営事項審査とは

公共工事を発注から直接請け負うとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該受注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性当)」について数値化し評価するものです。